20171125
本日、私が産業医として勤めている事業所で、パワーハラスメント対策の講演をしました。
厚生労働省がまとめた、パワーハラスメントの解説ページがとても参考になります。難しいのが、セクハラと違って、その事業所の文化や状況によってパワハラか否かの判別が異なることです。
セクハラは「性的な嫌がらせ」で、相手が不快に思えばほぼセクハラと認定されます。
しかし、パワハラの場合は、相手が不快に思っても業務上必要な指導と認められればパワハラとは認定されません。
パワーハラスメントの定義は、
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為。」です。文章の揚げ足を取るようで恐縮ですが。じゃあ「業務の適性な範囲」であれば精神的・身体的苦痛を与えても良いと言うこと?・・まあ、そういうことになります。
ただし、またこの「業務の適性な範囲」というのを誰がどう判定するのかが難しいところですね。
思いの外長くなったので次回にまた。
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